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過去記事です。

東京電力福島第1原子力発電所の作業員1名が放射線業務によるガン発症。日本経済新聞のニュースに紛れ込んだ重大情報。

放射線業務の労災申請の目安についてのニュースの中に、非常に重要なニュースが!!



放射線業務でがん発症、労災認定に目安 厚労省公表(日本経済新聞)

厚生労働省は28日、原子力発電所や医療機関などで放射線業務に関わる人の労災申請について、胃・食道・結腸の3つのがんの認定目安を公表した。累積被曝(ひばく)線量100ミリシーベルト以上や、業務に就いてから発症まで5年以上経過していることなどが柱。これらのがんは、これまで放射線業務と発症の関係を判断する目安がなかった。

原発作業が原因でがんを発症したとする2人の労災申請を受け、同省の検討会が過去の疫学調査などから目安をまとめた。1人は2つのがんを発症し、2009年12月に申請。別の1人は、昨年2月に申請し発症したがんは1つ。同省は病名や認定の可否は公表していない。

また同省は福島第1原発事故の復旧作業にあたった作業員から、がんを発症したとして、今月、労災申請があったと明らかにした。同原発の作業員が、東日本大震災以降にがんで労災を申請するのは初めてという。(全文転載)

これは非常に重要なニュースです。
本当は独立して別枠のニュースとして取り上げる必要があったのではないでしょうか。

ともあれ、この労災のニュースに関わって記載されているということは、この作業員の方のガンは、胃・食道・結腸の3つのがんのいずれか、もしくは複数だということが考えられます。


もう一つはコチラ。
やはり同じ様にニュースを発表してます。

厚労省、放射線業務従事者に発症したがんの労災補償目安まとめる(FNN)

厚生労働省は、放射線業務従事者に発症した胃がん・食道がん・結腸がんの労災補償についての目安をまとめた。
放射線業務の従事者に発症した胃がん・食道がん・結腸がんをめぐっては、2009年と2011年に、あわせて2件の労災請求がされている。
請求を受けて厚労省は、がん発症との関連が疑われる被ばく量は100ミリシーベルト(mSv) 以上、潜伏期間が少なくとも5年以上、被ばく以外の要因についても考慮する必要があるとした当面の労災補償の考え方の目安を決めた。
厚労省によると、放射線被ばくによるがん発症の労災の認定基準や、目安が決められたのは初めてだという。
放射線業務によるがん発症の労災請求をめぐっては、東京電力福島第1原子力発電所の作業員1人からも労災請求が出されている。(全文転載)

コチラの情報では、東京電力福島第1原子力発電所の作業員の労災請求は1名とあります。



こういったニュースは具にチェックして、情報をきちんと見る必要があるようでうす。

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