低線量被ばくの危険性を認める―東京新聞2013年5月3日こちら特報部 |
低線量被ばくの危険性を認める 仙台高裁
訴え却下も内容「画期的」
訴えは却下でも、画期的な決定内容―。福島県郡山市の小中学生が市に対し、「集団疎開」を求めていた抗告審で、仙台高裁(佐藤陽一裁判長)は先月二十四日、仮処分申請を却下した。だが、低線量被ばくの危険に日々さらされ、将来的に健康被害が生じるおそれがあるとはっきり認めた。
(出田阿生、中山洋子)
福島の「集団疎開」裁判
「この決定の特徴は、低線量被ばくの危険性を強い口調で認定していることだ。それについては大きな成果といえる」
福島の子どもたちの支援を続ける元裁判官の井戸謙一弁護士(※)は同日、こう内容を評価した。
決定の事実認定の文章は歯切れよい。「低線量の放射線に長期・継続的にさらされることで、生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」とし、「チェルノブイリ原発事故後に発生した子どもの健康被害を見れば、福島第一原発周辺で暮らす子どもたちにも、由々しい事態の進行が懸念される」と明言した。
さらに放射性物質を無害化したり、完全に封じ込める技術は未開発と指摘。汚染物質の置き場不足で除染作業が進まない現状は「被ばくの危険から容易に開放されない状況」とも言及した。
「年間被ばく量が100ミリシーベルト以下なら問題はない」と「安心神話」に徹した一審の福島地裁郡山支部の決定(2011年12月)とは、同じ却下でも格段の違いだ。
ただ、結論は「現在の空間線量では、直ちに健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認めにくい」と逆転。井戸弁護士は「決定分は、異なる二つの文書が組み合わさっているようにみえる。裁判官同士で議論があったのでは」と推測する。
行政は避難の具体策急げ
この裁判を担当する柳原敏夫弁護士は「決定分の後半は、読んでいるとキツネにつままれたような感じだ」と話す。
そこには「郡山市内に住み続けるならば、学校外での生活で年間1ミリシーベルトを超える被ばくをする計算になる。学校だけを疎開させても意味がない」ので却下するといった理由が展開されている。
そうなると、低線量の地域に移住するしかないが、それは「自主避難すればいい」という。しかし、原告側は「疎開」は「子どもらの安全確保のために行政が果たすべき義務」と訴えた。行政の責任が「自己責任」にすり替えられた形だ。
とはいえ、低線量被ばくの危険を司法が認めた意義は小さくない。昨年6月、「避難の権利」などを定めた「子ども・被災者生活支援法」が国会で成立した。だが、その後、政権が最交代し、いまだ具体的な避難の施策は講じられていない。
柳原弁護士は「決定では『集団疎開は被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢』と指摘した。国や自治体は子ども被災者支援法の運用で、この決定の指摘した内容を生かさなければならない」と訴えた。
「集団疎開」裁判
福島原発事故から間もない2011年6月、郡山市の小中学校7校に通う子ども14人が同市に対し、年間被ばく線量が1ミリシーベルト以下の場所への「集団疎開」を求めて仮処分を申請した。一審で却下されていたものの、10人が引き続き仙台高裁に即時抗告していた。弁護団によると、最高裁への特別抗告はせず、近く同内容で訴訟を起こす準備をしている。
東京新聞 こちら特報部 2013年5月3日
(※)
井戸謙一弁護士
元裁判官で、弁護士。
裁判官時代、志賀原発第2号機の運転を差し止める判決を出されています。
福島集団疎開裁判ブログ
http://fukusima-sokai.blogspot.jp/
仙台高等裁判所、ふくしま集団疎開裁判判決文のPDF
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf
ざっと目を通しただけですが、こちら特報部が報じているような内容でした。
時間があるときにじっくり読みたいです。
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