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過去記事です。

集団的自衛権と個別的自衛権の違いをここで改めて考える。


現在、集団的自衛権を解釈改憲で認めようという動きが、加速度を増し、議論もままならないまま一方的に進められています。

しかし、ニュースを見る限り、集団的自衛権なのか個別的自衛権なのかわかりにくい時があります。ここで集団的自衛権と個別的自衛権の違いを知り、語っていきましょう!


国防軍も改憲も望まない 日中韓の世論は「集団的自衛権の行使容認」反対 (朝日新聞デジタルSELECT)





集団的自衛権と個別的自衛権の違い



個別的自衛権


個別的自衛権とは、自国に対する他国からの武力攻撃に対し、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利。。
日本が攻撃を受けた際に発動するのはこちら。



集団的自衛権


国連憲章において初めて明記された概念で、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」とも言われています。この場合、日本が攻められていないにもかかわらず、自衛権を発動している国を援助するというものです。

集団的自衛権の事例は、こちらの記事をご覧ください。
集団的自衛権の事例を学ぶ!!


自衛権について、国際連合憲章で自衛権は以下のとおり記されています。


国際連合憲章

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。




集団的自衛権は、他国の紛争に参戦するということ。
簡単に言うと参戦権と言い換えることも出きます。自衛という言葉が入っているけど、集団的自衛権を行使した場合、敵対した国から恨みを買います。それがいずれ何らかの形で自国に帰ってくるでしょう…そういう意味では集団的自衛権は自衛とはならないと管理人は思います。。



参考:
自衛権ーWikipedia
個別的自衛権ーコトバンク




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