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過去記事です。

遺伝子組み換えの表示義務不要!?果糖ぶどう糖液糖など異性化糖に要注意!


遺伝子組み換え原料が入っている商品を紹介しました。
遺伝子組み換え原料入り商品はこんなにある!もっと調べれば数限りなく出てきそうです-ずっとウソだった

さらに、どうして普段の食卓にも遺伝子組み換えが容易に入り込んだのかという記事を書きました。
普段の生活に入り込んでいる遺伝子組み換え商品。見えにくい遺伝子組み換え表示。-ずっとウソだった


さらに、今回の記事では、清涼飲料水やお菓子などに入り込んでいるぶどう糖果糖液糖など異性化糖といわれるものに注目しました。




C.C.レモン 原材料名

上記画像はサントリーC.C.レモンの原材料名です。
サントリーC.C.レモンは、遺伝子組み換え原料が入っている商品です。

では、この中で何が問題になっているのでしょうか。

それは、糖類の中にある「果糖ぶどう糖液糖」です。

「果糖ぶどう糖液糖」は、異性化糖といわれるもののひとつです。
異性化糖製品は日本農林規格 (JAS) で以下のように制定されている。

ブドウ糖果糖液糖 果糖含有率(糖のうちの果糖の割合)が 50% 未満のもの。
果糖ブドウ糖液糖 果糖含有率が 50% 以上 90% 未満のもの。
高果糖液糖 果糖含有率が 90% 以上のもの。
砂糖混合異性化液糖
上記の液糖に 10% 以上の砂糖を加えたもの(その液糖がブドウ糖果糖液糖なら砂糖混合ブドウ糖果糖液糖)。

この異性化糖は、とうもろこし、馬鈴薯あるいは甘しょ(サツマイモ)などのデンプンを原料に作られています。この部分に、遺伝子組み換えの原料が入り込むのです。


では、なぜ「遺伝組み換え不分別」や「遺伝子組み換えでない」の表示がないのか。
それは、以下を見ると明らかです。
「食品表示に関する共通Q&A (第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)- 消費者庁食品表示課」


遺伝子組み換え表示不要
「食品表示に関する共通Q&A (第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)- 消費者庁食品表示課」 49ページ(最後のページ)

テキスト化します。
従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組み換え農産物が存在する作目(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜)に係る農産物を原材料とする加工食品であって、組み替えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中に残存しないもの しょう油

大豆油

コーンフレーク

水飴

異性化液糖

デキストリン

コーン油

菜種油

綿実油

砂糖(てん菜を主な原材料とするもの)



これらを主な原材料とする食品
表示不要

この中に異性化液糖とあります。
ということは、残存しないもの(であると信じたいです)については表示不要となっています。

まとめると
異性化液糖は、とうもろこし、馬鈴薯あるいは甘しょ(サツマイモ)などのデンプンを原料としています。そこに遺伝子組換えがあろうがなかろうが、加工後に残存していないという前提であれば表示不要なのです。

おかしいですね。
コスト削減で大量生産する大企業をかばうような制度にしか思えないのです。ボクたちは安全なものかどうかを知るためには、各企業にアクセスしないとわからないという、市民にとって大変な表示制度になっています!

全ての商品で遺伝子組み換えが入っていないのか不分別なのかという表示義務が必要だと感じるのは管理人だけでしょうか。



参考:
'12・12・12 モンサント@大田 『モンサントの不自然な食べもの』映画上映会&トークイベント
【怖い話】知らず知らずのうちに口にする遺伝子組み換え食品



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