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過去記事です。

複雑すぎる遺伝子組み換え表示のシステム。例外も多いので、口にしているかも…


遺伝子組み換え原料が入っている商品を紹介しました。
http://nekotoenpitu.blogspot.jp/2013/03/idennshikumikaeshouhinn.html

危険性がわかっているのに、どうしてこれだけ流通してしまっているのか。
遺伝子組み換え表示制度を調べると明らかになってきます。



農林水産省の遺伝子組み換え表示のページを見ます。
http://www.maff.go.jp/j/fs/f_label/f_processed/gene.html


次の農産物については、わが国で安全性が確認され、流通が認められている遺伝子組換え品種があります。
大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ


安全性が確認され、流通が認められている遺伝子組換え品種があります。
この辺に悪意を感じるのは管理人だけでしょうか。


「食品表示に関する共通Q&A (第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)- 消費者庁食品表示課」では義務表示の対象品目があります。

義務表示の対象品目・作物(7種類):(平成18年11月時点)
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜(大豆は、枝豆及び大豆もやしを含む。)


また、加工品についても義務表示(そういう言葉を使用していません)があるものがあります。

遺伝子組換え農産物の使用について表示されている加工食品
加工食品原材料となる農産物
1. 豆腐・油揚げ類大豆
2. 凍豆腐、おから及びゆば大豆
3. 納豆大豆
4. 豆乳類大豆
5. みそ大豆
6. 大豆煮豆大豆
7. 大豆缶詰及び大豆瓶詰大豆
8. きな粉大豆
9. 大豆いり豆大豆
10. 1から9を主な原材料とするもの大豆
11. 大豆(調理用)を主な原材料とするもの大豆
12. 大豆粉を主な原材料とするもの大豆
13. 大豆たん白を主な原材料とするもの大豆
14. 枝豆を主な原材料とするもの枝豆
15. 大豆もやしを主な原材料とするもの大豆もやし
16. コーンスナック菓子とうもろこし
17. コーンスターチとうもろこし
18. ポップコーンとうもろこし
19. 冷凍とうもろこしとうもろこし
20. とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰とうもろこし
21. コーンフラワーを主な原材料とするものとうもろこし
22. コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)とうもろこし
23. とうもろこし(調理用)を主な原材料とするものとうもろこし
24. 16から20を主な原材料とするものとうもろこし
25. ポテトスナック菓子ばれいしょ
26. 乾燥ばれいしょばれいしょ
27. 冷凍ばれいしょばれいしょ
28. ばれいしょでん粉ばれいしょ
29. 25から28を主な原材料とするものばれいしょ
30. ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするものばれいしょ
31. アルファルファを主な原材料とするものアルファルファ
32. てん菜(調理用)を主な原材料とするものてん菜
33. パパイヤを主な原材料とするものパパイヤ

転載:
遺伝子組換え食品の表示(農林水産省)



◆しかし、遺伝子組み換えのものか表示しなくていいよという例外項目があります


①大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤのいずれもが食品の主な原材料(注)ではない


②遺伝子組換え農産物を原材料として使っていても、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製品中に残っていない(例:油やしょうゆ)


③遺伝子組換えでない農産物を原材料として使っている


(注)主な原材料とは、使った量を重い方から順に並べたときに3位以内であって、すべての原材料の重さに占める割合が5%以上である原材料をいいます(ただし、水は除く)。


※(注1)の1のカット、○数字は管理人が記事の都合上、手を加えました。文章の意味が変わるような行為は行なっておりません。


◆①と③については大変複雑な状況となります。

例)
原材料名:○○、△△、□□、大豆

このような商品があったとします。
すると、この大豆は①の規定から、遺伝子組み換え表示が必要なくなります。わざわざ表示しようとする企業は少ないでしょうから、当然表示はしないでしょう。

しかし、消費者としてはここでひとつ考えなくてはなりません。
これは①のように遺伝子組換えを使っているけど4位だから表示義務がないのか、③のように遺伝子組み換えでない農産物を使っているのか。

遺伝子組み換えを使っていない表示と遺伝子組み換えを使っていても、原材料の重量の5%以下の表示が全く同じというのがおかしいのです。どう見てもこの表示義務制度は、市民の安全ではなく企業のご都合向けに作られているようです。


◆②について

「食品表示に関する共通Q&A (第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)- 消費者庁食品表示課」の資料を見てみましょう。


遺伝子組み換え表示不要
「食品表示に関する共通Q&A (第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)- 消費者庁食品表示課」 49ページ(最後のページ)

見難いので、テキスト化します。
従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組み換え農産物が存在する作目(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜)に係る農産物を原材料とする加工食品であって、組み替えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中に残存しないもの しょう油

大豆油

コーンフレーク

水飴

異性化液糖

デキストリン

コーン油

菜種油

綿実油

砂糖(てん菜を主な原材料とするもの)



これらを主な原材料とする食品
表示不要

とても身近な、しょう油・コーンフレーク・コーン油・菜種油・砂糖(てん菜を主な原材料とするもの)などもあります。これらは、食品中に残存しないという前提??のもと、表示が不要になっています。

これでは、生活の中にいつの間に遺伝子組み換え原料入り商品が入ってもおかしくありません!!



平成25年の農林水産省の遺伝子組み換え表示のページには、「義務表示」という言葉が消えました。みなさんも試して欲しいのですが、「Ctr+F」を押して現れる窓に、「義務」という言葉を入れてみてください。

さらに、驚くべき一文が農林水産省の遺伝子組み換え表示のページに有りました。
ページの中段辺りです。

大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ以外の、国内で遺伝子組換え農産物の流通が認められていないものについては、遺伝子組換えでないことをわざわざ表示してはいけないことになっています。


要するに、企業に対しては義務表示という言葉を消して、対応を柔らかくしています。さらに、農林水産省が認めている遺伝子組み換えの作物以外のものは、遺伝子組み換えでないことをわざわざ表示するなと言う態度から、遺伝子組み換えの危険性を煽るなともとれます。

これでは、危険性をわかっている善良な企業も潰れてしまう可能性があります。
遺伝子組み換えの表示制度はとても酷いものだということがわかりました。


次回の記事では、
遺伝子組み換え原料入り商品のうち、清涼飲料やアイスクリームの原料となっている果糖ぶどう糖液糖など異性化液糖について記します。



参考:
'12・12・12 モンサント@大田 『モンサントの不自然な食べもの』映画上映会&トークイベント
【怖い話】知らず知らずのうちに口にする遺伝子組み換え食品



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