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過去記事です。

個人住民税の均等割額が値上げ!増税は消費税だけではない。


久しぶりの更新になります。

4月からとうとう消費税が増税となります。
しかし、増税はそれだけではなかったのです。

平成26年度から個人住民税の均等割額が10年間値上げとなります。


これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版




全国地方税務協議会

PDFにある文章をそのままテキストにします。


「災害に強いまちに。みらいへつなぐ。

臨時特例

平成26年度から10年間
個人住民税が引き上げられます

個人住民税の均等割額が全国的に、年間1000円引き上げられます。(個人都道府県民税500円/個人市区町村民税500円)
税額引き上げによる増収分は地方公共団体が実施する防災費用に充てられます。
実施機関は平成26年度から平成35年度までの10年間です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。」


個人住民税の均等割額がよくわからないけど、増税は何も消費税だけではないということ!!



個人住民税とは-東京都主税局


「個人住民税」とは、都や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。一般に、「個人都民税」と「個人区市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。

個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等に課税される「配当割」、源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

所得割と均等割については1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が「個人区市町村民税」と「個人都民税」をあわせて徴収します。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合は含むが、貸している場合は除く。)は、均等割が課税されます。

納める額は
(1)  所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

(2)  均等割額
都民税額(1,000円)+区市町村民税額(3,000円)
平成26年度から平成35年度までの間、都民税額:1,500円・区市町村民税額:3,500円(区市町村により異なります。)

(3)  利子割額
利子所得等については、一律5%の分離課税となります。

(4)  配当割額
特定配当等の額×5%
(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。)

(5)  株式等譲渡所得割額
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%
(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるものについては3%。)


(読みやすいように改行をしました)


東京都の例で言うと、都民税額1000円+区市町村民税額3000円でした。

しかし、今年度から、
都民税額1500円+区市町村民税額3500円となります。

それぞれ500円ずつ増額し、合計1000円増えています。


消費税増税で物価は高騰しはじめ、さらに別の税金も増額。
収入がよほど増えない限り、市民の消費は当然冷え込みます。

ギリシャのようにならないことを願ってやみません…



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